家族団らんで過ごせる四畳半の一戸建て!

トップ > 令和2年1月> 10日

取得の日とは契約日か引渡しをけた日か所有権移転の日か

2020年1月10日「金曜日」更新の日記

2020-01-10の日記のIMAGE
建売住宅とか、中古住宅のように、既に建物として存在している建物を買った場合の取得の日は、土地と同じように判定されるが、建物を建築した場合の「取得の日」は、1請負工事契約によるものは、工事が竣工して引渡しを受けた日とされている。請負工事契約を締結して、その契約の効力の発生した日には、その建物はまだ存在しないのだから、請負契約の効力発生の日を取得の日とするわけにはいかない。2自営工事――すなわち、自分が直接、部分下請業者を使って建築した場合は、建物が竣工した日になる(所基33-9)。なお、建築中のマンションや建売住宅を購入したときも、その取得の日は、契約の日ではなく、その建物が完成した日となる。土地・建物を取得する場合には、売買のほかに、相続、贈与だとか、交換とかいう形がある。また、売買の場合でも、課税上の種々の特例の適用がある。このそれぞれの形に応じて、取得の日について、取得の日の引継ぎといって、たとえば相続なら、被相続人(死亡した人)が土地を取得した日を相続人の取得の日とするとか、交換をして相手に渡した土地・建物をかつて取得した日を引き継ぐとかいうように、取得の日を特別扱いしている場合がある

このページの先頭へ