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譲渡所得計算の特例

2020年1月13日「月曜日」更新の日記

2020-01-13の日記のIMAGE
土地・建物の譲渡所得の税額の計算は前節までで述べたとおりであるが、特別の場合には特例措置がある。この全部について詳しい説明をするには、到底紙数が足りないので、この節では、居住用財産の特例、特定事業用資産の買換特例、固定資産の交換の特例など一般によく利用される特例に重点を置き、その他については概要の説明にとどめた。等価交換でマンション等を建設するときに利用される特定事業用資産の買換特例と立体買換えの特例や特定民間再開発事業の特例については、第3編第9章の「等価交換方式による賃貸マンション、ビルの権利調整、評価と税務のコンサルティング」で詳説する。これは、買換え後の土地・建物の利用の仕方と密接な関連をもち、その利用方法を説明する前に、または、利用方法と関連づけないで解説しても、単に税務を知識として理解するにとどまり、実践のコンサルティングの場で応用するのに役立たせにくいと判断したからである。ここでは、まず譲渡についての特例措置がこれだけあることでしたがって、実践のコンサルティングに際して、この表をみて、どの特例を適用できるか、そのためにどうすることが必要かということがわかればよい。たとえば、居住用財産の特別控除の場合は、土地・建物の譲渡益から3,000万円を控除して課税所得を求める。また、特定の居住用財産の買換特例の適用を受けて、買換資産の金額が譲渡資産の金額より大きいときは、課税譲渡収入はゼロとなるが、小さいときは、その差額が課税譲渡収入となる。また、特定事業用資産の買換えの場合で、買換資産の金額が譲渡資産の金額より少ないときは、{(買換差額)+(買換価額)×0.2}=課税談渡収入となり、いずれも、(誤税譲渡収入)-(取得費+譲渡費用)×譲渡収入という形で課税譲渡所得を求める。このように、課税譲渡所得を求めるための特別の計算をすることが特例制度の特徴である。

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