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建物の2分の1以上が住宅であること

2020年1月20日「月曜日」更新の日記

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建物の全床面積の中の2分の1以上が、専ら居住の用に供されるもの、すなわち、住宅でなければならない。2分の1以上が住宅であるかどうかの判定は、建物全体について判定する。建物全体のうちの2分の1以上が住宅であれば、地権者の取得した部分の全部が店舗や事務所であっても適用になるが、建物全体の中の3分の1が住宅で、3分の2が店舗という場合、地権者の取得した部分の全部が住宅であっても、この特例の適用にはならない。従前の資産である土地・建物の用途は、事業用、貸付用(アパートまたは貸地)、駐車場用、居住用その他なんでもいい。空閑地、遊休地のまま放っておいた土地でも適用になる。この点、この特例の利用範囲は広くなっている。また、借地権も対象となる。従後資産の用途は、つぎのように制限されているが、かなり従後資産の用途広い範囲のものが認められている。【1】自己または親族の居住用【2】自己の事業用または貸付用貸付の場合は、相当の対価を得て継続的に行うものに限定されている。「相当の対価」については、特定事業用資産の買換えの項で詳しく説明するが、世間相場並みの家賃に近いものを取っていれば、「相当の対価」と認められると考えておけばよい。地権者の親族に居住用として貸す場合は、1に該当することになるので、その家賃がいくらであるかということは関係ない。【3】自己と生計を一にしている親族の事業用これは、地権者の妻がそこで美容院を経営したり、地権者の両親で生計を一にしている者がそこで喫茶店を経営したりするような場合である。

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