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特定民間再開発事業の特例

2020年1月21日「火曜日」更新の日記

2020-01-21の日記のIMAGE
特定民間再開発事業の特例というものもあるが、これはどういうときに利用できるのか。(措法37条の511号、措令25条の4、措則18条の6)既成市街地等内で等価交換をする場合であっても、事務所ビルや店舗ビルを建築するときには、立体買換えの特例(措法37条の502号)は適用にならない。なお、後述する特定事業用資産の買換特例の場合は、従後の建物が事業用・貸付用であればよいので、事務所ビルや店舗ビルなどを建設する場合にも利用できるが、従前資産が事業用・貸付用のものでなければならないという制約があり、また、これらの要件がそなわって適用になったとしても、買換割合が80%となっていて、全額買換えの場合でも20%は課税対象になってしまう。一方、都市再開発法による市街地再開発事業の権利変換については、等価交換の場合にくらべて特例条件はゆるやかになっているが、この場合は、事業の規模や従前の状況や推進そのものについての種々の制約や複雑な手続きがあるのと、施行者側にお役所的な考えと地権者側に親方日の丸的な意識があって権利調整もはかどらないことも多かった。それで民間の活力を生かして、公共側はこれを側面から援助するという形での民間再開発が考えられてきたが、これを税制面からもバックアップしようとして、昭和59年3月の税法改正でもうけられたのが、この特定民間再開発事業の特例(措法37条の511号)である。

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