家族団らんで過ごせる四畳半の一戸建て!

トップ > 令和2年2月> 6日

用途地域の指定でどんな建築制限を受けるのか

2020年2月6日「木曜日」更新の日記

2020-02-06の日記のIMAGE
Q用途地域の指定によって、それぞれ建築しようとする建物が制限されるということですが、それぞれの地域て、どのような建築上の制限を定めるのてしようか
主として住居を対象とした地域について脱明して下さい
▼第一種低層住専が一番厳しい住居としてもっとも望ましい住居環境地域は、第一種低層住居専用地域です
つまり、静かで、日当たりがよく、公害のないところ、というわけです
第一種低層住居専用地域とは、低層住宅の良好な住居の環境を保護することを目的とした地域で、工場などからの公害のないところです
また、静かな環境の保持という面から、そこに建てられる建物の種類、規模等について厳しい条件がつけられています
第一種低層住居専用地域では、建てられる建築物が特定されているのが特徴です
それ以外は、原則として建てることができません(建基法四八条、別表第二)
すなわち、①住宅、②住宅で一定の事務所、店舗等を併用したもののうち、政令で定めるもの、③共同住宅、寄宿舎、下宿、④学校(大学、高等専門学校、専修学校および各種学校を除く)、図書館その他これらに類するもの、⑤神社、寺院、教会その他これらに類するもの、⑥老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの、⑦公衆浴場、⑧診療所、⑨巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する一定の公益上必要な建物、⑩これらの建物に付属するもの(自動車の車庫は面種三○○平方メートル以下のものに限られる)、以外には、専用の店舗、会社などは建てられないことになっています
建物の規模についても制限があり、①容積率は、一○分の五、一○分の六、一○分の八、一○分の一○、一○分の一五、一○分の二○のうち、都市計画で定められたもの以下で、かつ、建物敷地の前面道路の幅が一二メートル未満であるときは、その幅員のメートルの数値に一○分の四を乗じたもの以下であるとしています(建基法五二条)
②建ぺい率は、一○分の三、一○分の四、一○分の五または一○分の六のうち、都市計画で定められたもの以下であること(建基法五三条)
また建物の高さも、原則として一○メートルまたは一二メートル以下とされています(建基法五五条、五六条)
このほか、日照、採光、通風の関係で、外壁の後退距離を定めています
▼第二種低層住居専用地域第一種低層住居専用地域が、改正前の第一種住居専用地域にほぼ同じなのに対し、第二種低層住居専用地域は、第一種低層住居専用地域に建てられる建物のほか、一五○平方メートル以内の店舗、飲食店等に限って建築が許容されるというわけです

このページの先頭へ