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用途地域制はどのように変わったのか

2020年2月23日「日曜日」更新の日記

2020-02-23の日記のIMAGE
Q平成八年から、用途地域が大幅に変わったと聞きましたが、どのように変わったのてすか
従来の用途地域と比較して説明してください
▼住居系の用途地域が細分化される平成四年の都市計画法と建築基準法の改正により、それまで八種類だった用途地域が、住居系用途地域の細分化(従来の三種類が七種類となる)により、全部で一二種類になりました
従来の住居系の用途地域では、事務所など住宅以外の用途を持った建物のの混在がかなり大幅に認められていましたが、これらの住居系用途地域の用途の純化を図るために、それぞれ二種類の低層住居専用地域と中高層住居専用地域、および三種類の住居地域を設け、合わせて七種類の住居系用途地域、としたものです
商業系二種類と工業系三種類計五種類の用途地域の名称は従来どおりです
しかし、名称の変わらない地域を含め、用途制限の内容が変わっていますので、御注意ください
この新用途地域への指定替えは、法改正の施行の日(平成五年六月二五且から三年以内、すなわち平成八年六月二四日までに、行われました
新旧の用途地域の目的、用途制限の要旨、従来の用途地域との関係などを簡単にまとめると五二八頁、五二九頁の表1、五三一頁表のようになります

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