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二階増築の場合は屋根の高さに制限があるのか②

2020年3月4日「水曜日」更新の日記

2020-03-04の日記のIMAGE
なお、この勾配は住居系地域では一・二五倍、住居系地域以外は一・五倍となっています
普通二階建ですと五・五メートルから六メートルくらいのところに軒やひさしがありますから、もし前の道路が四メートルだと敷地いつぱいまで軒やひさしを出せないことになります
ただし、建物が前面道路から後退して建っている場合は、昭和六二年の建築基準法の改正により、反対側の道路境界線は、その後退距離分だけ、さらに向こう側に位置がずれ、そこから道路斜線制限を考慮すればよいように緩和されました(例図参照)
▼北側斜線制限にも注意するなお、用途地域中の第一種低層もしくは第二種低層住居専用地域または第一種中高層もしくは第二種中高層住居専用地域に指定されていますと、真北方向の隣地境界線または道路の向こう側の境界線から、隣家の日照をある程度確保するための斜線制限(北側斜線制限という)が作用することとなり、それぞれの境界線からの水平距離に一・二五を乗じたものに五メートル(第二種住居専用地域では一○メートル)以下としなければなりません(建築基準法五六条一項
前頁の図参照)
このほか、大都市では、高度地区や日影規制区域を指定して建物の高さを厳しくしている地区がありますので、あらかじめ役所へ行って、よく地域を調べてみることです

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