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狭い地所で高層建築をするのに制限があるか②

2020年3月10日「火曜日」更新の日記

2020-03-10の日記のIMAGE
違反の場合だけでなく合法的な建築物をめぐって民事上の訴訟問題となっている場合があるのを、新聞などでよくご存じと思います
なお、高さの制限については、構造の問題とは別に、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域では北側隣地境界線からの斜線制限(北側斜線制度)もあるので注意が必要です
第一種低層住居専用地域または第二種低層住居専用地域では、北側斜線制限の他に、一○メートルまたは一二メートルの頭打ちという絶対的な高さの制限もあります(五五七頁の表2と前頁の図12を参照のこと)
このほかには、主として住居系の地域等に高度地区の指定がされているところがありますが、ここでは都市計画で定められた内容によって、高さによる制限を受けることがあります
この場合には、やはり絶対高さの制限と敷地の北側境界線からの斜線制限が設けられていることが多いので規定を調べる必要があります
また、昭和五二年の建築基準法の改正によって、日影規制が新たに設けられ、住居系、近隣商業、準工業地域または用途地域無指定の区で、地方公共団体が条例で指定した区域では、条例で指定した規制値内に建築物の日影をおさめるように建築物の高さが規制されるので、注意を要します

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