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アパートを建てるときの手続きと注意点は

2020年3月15日「日曜日」更新の日記

2020-03-15の日記のIMAGE
Q今度アパートを建築することにしましたが、その建築手続きはどうしたらよいてしようか
また、アパートを建築するについては建築てきる場所とか、敷地と建物の面積の割合とかについて、いろいろな制限があるそうてすが、主にどんな制限があるのでしょうか
▼建築確認申請の手続きをアパート建築の手続きですが、この場合にも他の建物を建築する場合と同じく、建築基準法に基づき確認申請書を提出し、建築主事の確認を受けなければなりません
この申請によって建築工事計画がその建築物の敷地、構造および建築設備に関する法律、命令、条例の規定に適合するかどうかについて確認を受けるわけです
確認申請をするについては、その建築物の延べ面積に応じて一定の手数料を納めることになっています
この手数料については前に掲げた表をご覧ください
アパート建築についても、一般の家屋新築の場合と同じように、つぎのようないろいろな法律によって、建築できる場所が制限されています
まず建築基準法は都市計画区域内において都市計画法の定める手続きにより、用途地域を指定しています
この用途地域には、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域と一二の基本になるものがあり、各用途地域ごとにいろいろの建築制限がありますが、アパート建築(建築基準法上は共同住宅という)が禁止されているのは、この用途地域のうち工業専用地域の場合だけです
ですから建築基準法上は、工業専用地域以外の場所であれば、アパート建築はどこでもできるわけです

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