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アパートを建てるときの手続きと注意点は【住宅以外の用途にする場合】

2020年3月16日「月曜日」更新の日記

2020-03-16の日記のIMAGE
建物全体をアパートにする場合は問題ありませんが、アパートの一部分を住宅以外の用途(たとえば風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律の適用を受けるものなど)にすることは、特別用途地区の規定により制限される場合があり注意が必要です
このほかに都市計画法で、公園、広場、道路などになる予定の場合に鉄筋コンクリート造りなどの構造によっては、アパート建築が建てられない場合もあります
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域では一○分の六、近隣商業地域、商業地域では一○分の八、都市計画区域内で用途地域の無指定のところでは一○分の七、第一種・第二種住居専用地域、工業専用地域は、一○分の三、一○分の四、一○分の五、一○分の六の四種類があります
商業地域または近隣商業地域内で防火地域内に敷地がある場合に、耐火建築物として建てるときには制限がありません
また、第一種・第二種・準住居地域、準工業地域、工業地域内で防火地域内のときは一○分の七となります
また街区のかどにある敷地か、またはこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものはこれらの一○分の一増の建ぺい率ということになります(五五九頁・表3を参照のこと)
第一種・第二種低層または中高層住居専用地域についても、防火地域、角地等の緩和は、都市計画で定められたものの一○分の一増です
防火地域内で角地などの条件の両方を満足するものは都市計画で定められたものの一○分の二増ということになります

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