家族団らんで過ごせる四畳半の一戸建て!

トップ > 令和2年3月> 23日

建築基準法と市役所の指導とが違うときには

2020年3月23日「月曜日」更新の日記

2020-03-23の日記のIMAGE
Q建基準法では、道路幅は最低四メートルあればよい、と規定されているとのことてすが、東京郊外のある市役所に行って相談したら、四・五メートルの幅員がないと建築許可がおりない、と言われました
土地を購入して、小規模の建売を計画していましたが、予定が狂ってしまいました
地方公共団体て、勝手に道路幅を広く指定てきるものでしょうか
▼基準法の定めは「最低の基準」建築基準法では、確かに、「道路」というものの定義として、幅員四メートル以上あるものということを明確にしています(四二条一項本文)
そして、建築物の敷地は、道路に二メートル以上接していなければならない(四三条一項)と規定していますから、建売をするためには、公道に接していないかぎり、四メートル幅の私道を作らねばならないことになります
ところが、建築基準法は、最低の基準を定めたものですから(一条)、都市計画によって、各地方公共団体が、条例、告示、指導基準などを定めて、もう少し細かく、また時には厳しい条件を定めている場合があります
したがって、その地域では、四・五メートルの幅員が必要だ、と指導基準を定めていれば、これに従わねばならないことになります

このページの先頭へ