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細長い私道の奥にある古い建物を改築したいが

2020年3月25日「水曜日」更新の日記

2020-03-25の日記のIMAGE
Q私の家は借地で、しかも二メートル弱の私道を一〇数メートル入った奥なのです
地主は増改築を承諾してくれませんし、一方、区役所の建築課ては、正式に建築許可はおろせない、と言っています
古い建物は朽廃が進んできますのて、どうしても改築をしたいのですが、方法はないでしょうか
▼地主の承諾がないと困難幅二メートル弱では、東京都の建築安全条例に抵触しますので、建築基準法上、合法的な増改築はできないようです
まず、東京都建築安全条例の規制でその幅は二メートル以上(道に接している部分)あればよく、二○メートル以内の長さでは三メートル、二○メートルを超えるときは、五メートルの幅員が必要です(三条)
ご質問のケースでは、路地状部分の幅員が三メートル以上必要です
二メートルに足りないようでは、正式の建築許可はおりません
仮りに私道部分も敷地部分も自己の所有地であるならば、正式に増改築の建築許可は受けなくとも、手直し修繕程度ならやれるでしょう
また、少々の床面積もお目こぼしがあるかもしれません
しかし、借地上の建物であって、しかも地主が増改築について承諾を与えないというケースでは、こっそり増改築をやることは不可能になります
というのは、無断増改築を強行すれば、土地賃貸借契約に違反するという理由で、契約を解除され、建物収去土一地明渡しの訴訟を提起されることになるからです
しかも地主が意地悪く、建築許可を受けずに増改築している事実を区の建築課などに密告して、建築中止の行政処分の発動を求めることは明らかだからなのです
借地上の建物の増改築については、地主の承諾が得られないときは、裁判所に申し立てて、地主の承諾に代わる許可の裁判を求める方法(いわゆる借地非訟事件)もあります(借地法八条の二第二項)
この手続きを経れば、裁判所は、地代の額などの借地条件を変更したり、一定の承諾料(財産上の給付という)を払うことを借地人に命じたりして、許可の裁判をしてくれることになっています
ところが、このような裁判所の許可は、あくまで建築物が、建築基準法上合法的なものであることが大前提になっています
というのは、建ぺい率の制限に違反したり、建築基準法上の道路に接していない土地上の建物については、増改築の承諾に代わる許可を与えることはできないからです

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