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私道を作り道路位置指定を受けたいが

2020年3月27日「金曜日」更新の日記

2020-03-27の日記のIMAGE
Q親戚の者が敷地の一部を分譲してくれるというのですが、その部分は道路に面していません
近所の者とも相談の上、数軒の者が家を建てられるように、四メートル幅の私道を作ることにしました.公に認められる私道とは、どんな状態の土地を指すのてしようか
▼道路位置指定の申請をする四メートル幅で通路が空いていれば、建築基準法にいう道路として、公に認めてもらえるものではありません
私道を建築基準法上の道路として認めてもらうためには、道路位置の指定を申請して、特定行政庁(市など)から指定を受けなければならないのです(四二条一項五号)
私道といっても、道路としての物理的な条件をそなえていなければ、道路位置の指定が受けられません
それは、建築基準法施行令一四四条の四で定められています
当然のことながら、私道の幅員は四ヅートル以上なければなりません
ところが四メートルの幅員は最低の基準で、所によっては四・五メートル以上必要だ、と指導基準を定めている市もあります
一般に業者が行う開発のときは、最低五メートルの幅員を取るよう指導していることが多いようです
①私道の両端が、建築基準法四二条に規定された道路(たとえば公道)に接続していなければなりません
要するに、原則として行き止まりでないことが必要です
②私道が同一平面で交差または接続、または曲がる所(内角一二○度以上を除く)は、すみ切り(角をはさむ辺の長さが二メートルの二等辺三角形)をしなければなりません
③舗装してあれば申し分ありませんが、少なくとも砂利を敷いて、ぬかる承とならない構造が必要です
最近は特定行政庁によっては、舗装するように指導している所が多くなりました
④縦断勾配が一二パーセント以下であることが必要です
また原則として、階段状であってはいけません
⑤私道自体、およびこれに接する敷地内の排水に必要な側溝、街渠などが必要です

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