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工事が期日までにできないときはどうするか

2020年3月31日「火曜日」更新の日記

2020-03-31の日記のIMAGE
Q再三の催促にもかかわらず、工事が期日までに完成しそうもありません
どういう手を打ったらよいでしょうか
また、期日を過ぎてから完成してしまったらどうなるのてしようか
▼建物完成後は契約解除はてきない請負人が、約束の期限までに仕事を完成することは当然の義務です
しかし不可抗力による場合には、請負人に責任はありませんが、早く注文者に理由をいって、期限の延長を求めることが必要であり、注文者もこれに応ずるべきです
遅延料や違約金の取り決めがあるときには、これを支払わなければなりません
契約の際にこのことをなるべくはっきりと定めておくことが大事で、あとは双方の信義にもとづいて協議するべきです
特約がなくても請負人の側に遅れた責任があり、期間内に完成、引渡しができない場合には、注文者は、工事完成前に契約の解除ができることはもちろんですが、解除をしないで損害の賠償を求めることや、または解除をした上で、さらに損害の賠償を求めることができます
注文者の方で、前渡金の支払いや、供給すべき材料の支給が遅れたために、仕事が遅れた場合は、それは、注文者の債務不履行ですから、請負人が契約の解除や損害の賠償を請求できることになります
しかし、期限に遅れても、いったん請負仕事そのものが完成してしまっては契約の解除はで黄子、損害賠償の請求ができるだけになります

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