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法人への売却手続き

2020年6月10日「水曜日」更新の日記

2020-06-10の日記のIMAGE
2、意外と面倒な法人への売却手続き
(1)法人を設立する。
法人の内容については42ページ以降と基本的に同じで良いでしょう。
(2)建物を売買する
父親の所有する建物を法人に売却するわけですが、帳簿価額(減価償却後の金額)であれば特に問題ありません。年数が経っている場合は帳簿価額もかなり少なくなっているでしょうから、それほどの資金負担にはならないと思います。なお、古くなった建物の場合、時価はタダ同然のケースがあります。このような場合、不動産鑑定士に時価を鑑定してもらい、その価格で売買すれば譲渡損が発生し、その損失と譲渡所得とを通算して節税するという手もあります。ただし、安い価格の場合は買った法人で、それだけ減価償却できる金額が少なくなりますし、税務署にアラヌ疑いをかけられる可能性もありますので、通常の場合は帳簿価額で売買します。ただし、買換え特例等を利用している場合には通常の簿価よりも低くなっていますので、通常の簿価に修正する必要があります。したがって、このようなケースでは譲渡所得税がかかりますので、実行するかどうかは適宜判断してください。(3)賃貸借契約を変更する
敷金とか保証金は当然ながら法人に移しておかなければなりません。

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