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作戦その3生前にアパートを贈与する(2)

2020年6月18日「木曜日」更新の日記

2020-06-18の日記のIMAGE
2、借金は贈与対象から除外する
ところで、不動産を贈与する場合、注意すべき点があります。それは「負担付贈与」といって、借入金等の債務といっしょに建物を贈与するケースでは、時価により贈与したものとみなすという規定があるからです。例えば、時価5億円(相続税評価額1億円・・・昔はこれほど違いがあったのです)の土地と1億円の借入金を一緒に贈与したとします。この場合、土地の相続税評価額1億円から借入金1億円を差し引きますとゼロですから、贈与税はかかりません。時価にして5億円の価値があるものを1億払って手に入れたのと同じです。これはケシカランと大蔵省(当時)は怒って「そんなときは時価により贈与したものと見なしちゃおう」と決めたのです。上記の例であれば、「5億円から借入金の1億円を引いた4億円を贈与したものとして贈与税をかけます」としたのです。それだけではありません。以上はもらった側の贈与税の話ですが、贈与した側には譲渡所得税が課税されるケースがあるのです。土地を贈与したのに、なぜ譲渡所得税が課税されるのでしょうか?私にはコジックとしか思えませんが、贈与した側は借入金という債務が消滅したことにより経済的な利益が生じたと考えるのです。つまり、借入金の額を譲渡収入金額と考えるのです。先程の例では借入金の1億円が譲渡収入金額となります。譲渡所得は譲渡収入金額から譲渡するものを取得するために要した費用、これを取得費と言いますが、この取得費を控除してもらえます。ところが、もし、当該土地を贈与者は相続により取得していたとしたら、通常の場合、取得費は不明です。このように取得費が不明の場合は譲渡収入金額の5%を概算取得費として認めてくれるのですが、たかが5%です。1億円の場合は500万円です。したがって譲渡所得は9,500万円になるのです。これ以上書きませんが、要するに負担付贈与には恐ろしいワナが待ち構えているのです。これで皆さん、ひるんでしまいました。会計士、税理士もみんな、ひるんでしまいました。したがって、誰もやらなくなったのです(規制前にやった人はシメシメと思っているのではないでしょうか?)。そこで「生前にアパートを贈与する」場合、借金をくっつけたらダメです。

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