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オーナーは消費者契約法では保護されない

2020年8月14日「金曜日」更新の日記

2020-08-14の日記のIMAGE
マンションなどの賃貸経営の場合、物件取得時から付き合いのある不動産会社に、引き続いて物件の管理もしてもらうことが圧倒的だと思いますが、空室対策をしてくれないのならば、管理会社を別のところにすることをおすすめします。
「一括借り上げ」においてトラブルが生じるのは、「一括借り上げ」で締結される契約が建前としては事業者と事業者が結んだ契約であることから、貸主であるオーナーは消費者契約法では保護されないということと、宅建法第35条で言われる建物の売買ではないので、重要事項説明が省かれがちであることに尽きると思います。
海外不動産投資は、物件の値上がりによる利益で儲けようとするものぐらいしかないだろうと理解されることもあるのですが、現実には賃料などから得られる利益を意識している不動産投資も存在しています。
収益物件を値踏みする場合は、投資額に対する利回りを考えつつ、住人側の視点を持つことが大事なのです。何だかんだ言って、生活者の感覚を無視することはできないのです。
資金の活用としてマンション投資がもてはやされるのは、為替や株のように朝から晩まで相場を気に病むということにはならないからでしょうか。しかしながら、ここにきて買い時とは言いがたい状況に陥っています。

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