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別荘用の土地・建物の譲渡損は譲渡所得からだけ

2019年10月30日「水曜日」更新の日記

2019-10-30の日記のIMAGE
建物を譲渡した場合の所得は、土地・別荘用の土地・建物の譲渡所得に該当することになるが,その譲渡で,譲渡損が生じた場合には,土地・建物の譲渡所得や総合課税の譲渡所得(ゴルフ会員権など)の黒字から差し引くことはできるが,その他の所得の黒字から引くことはできないことになっている。これは、「生活に通常必要でない資産」の損失は他の所得から差し引くことはできないこととされており(所法69条2),「通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味,娯楽又は保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味,娯楽,保養又は鑑賞の目的で所有する不動産」は,これにあたると規定されており(所令178条12号),別荘として使用していた建物と敷地は、まさに,これに該当するからである。もっとも,別荘といっても,貸付用の別荘は、売主が趣味娯楽や保養のために所有していたのではなく、家賃収入を得るために所有していたのであるから、ここでいう別荘に該当しないので,損益通算は可能である。なお,別荘地域に所有している未利用地については、微妙な判定が残るであろう。(注)「生活に通常必要でない資産」には、別荘のほか,一個または一組の価額が30万円を超える宝石・貴金属・書画・骨茶・美術工芸品やレジャー用自動車なども含まれる。これらの譲渡益は譲渡所得として他の所得と合算されるが、その譲渡損は譲渡所得の間で通算されるだけである(所令178条1)。また、買物用の自動車は、生活用動産にあたり、家庭用の家具、什器,衣服などと同様に非課税とされているので、譲渡益が出ても,譲渡損が出ても,所得税とは関係ない(所法9条19号、所令25条)。なお、生活に通常必要でない資産でも、災害、盗難、横領によって損失を生じた場合には,その年、そして、その翌年の譲渡所得から引けることになっている所法62条)。また,生活用の資産について,災害,盗難,横領による損失(保険金などで補てんされる部分を除く)の生じた場合には、所得金額の合計額から差し引けるようになっており(所法72条),また,事情に応じて「災害減免法」の適用を受けることもできる。

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