元年9月最新記事PICKUP!
土地の売買に必要になる「権利書」とはなにか
"【 「権利書(土地権利書)」とはなにか】
土地の売買において、重要な役割を果たすのが「権利書(土地権利書)」です。この書類は、土地の所有権や関連する権利を証明し、法的に正式な取引が行われたことを示すものです。
正式名称と登記識別情報:権利書には土地の正式名称や登記識別情報が記載されています。これにより、どの土地に関する情報かが一目でわかります。また、土地の所在地や特徴的な記述も含まれており、買主が購入する土地を正確に特定できます。
移転登記が完了したことを証明:最も重要な役割は、土地の移転登記が正式に完了したことを証明することです。所有者が変更された場合や担保物件として抵当権が設定された場合など、土地の権利に変更があった場合、権利書にその変更内容が記載され、これによって新たな所有者や権利者が正式に認められます。
登記簿への登録:権利書の内容は不動産登記簿にも記載されます。不動産登記簿は公的な情報源であり、誰でも閲覧できます。したがって、不動産取引において信頼性や透明性を保つために、権利書は欠かせない文書となっています。
【「権利書(土地権利書)」を紛失した場合どうなるか】
権利書を紛失した場合、一時的に困難な状況に陥りますが、売却や移転は依然に可能です。以下に紛失時の対処法と売却について説明します。
再発行:まず、土地の権利書を再発行する必要があります。司法書士や行政書士を通じて再発行手続きを行います。再発行には時間と費用がかかることがあるため、紛失を防ぐためにも大切に保管することが重要です。
売却:将来的に土地を売却する場合、権利書の再発行手続きを行ってから売却を進めます。紛失中でも土地自体は売却できますが、新たな所有者への権利譲渡が権利書の再発行後になります。したがって、権利書の再発行は取引の信頼性を高めるためにも重要です。
【まとめ】
権利書は土地の売買において不可欠な文書であり、所有権や権利関係を明確に示すものです。紛失に対処する際には専門家の助言を受け、手続きを適切に行うことが大切です。"
最新コラム!2019年9月
- 元年9月1日新着!
- 更新後の契約にも保証人の責任は存続するのか▼更新後は存続しない
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- Q賃料延滞で契約を解除されました
保証人がいたのですが、現在の契約は更新後の契約なので保証の責任はないといって、賃料支払いを断ったそうですが、その通りですか
また、契約を解除されると、更新請求はでき - 元年9月2日PICKUP
- 借地期間の満了で土地の買取りを請求されたが▼一般の売買と同じ
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- Q期間二〇年の約束で土地を借りて木造の家屋を建てて住んでいますが、最近地主から、「契約期間が切れたが、再契約というのも面倒だから、いっそのこと土地を買ってほしい
値段は時価は坪当り三○万円はしているが、建 - 元年9月3日更新
- ▼買う場合の適正価格は
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- そこで、この値段をどのくらいに決めたらよいかということですが、前述のようにあなたにはまだ借地権がありますので、いわゆる適正価格として理論上は、所有権価値ー借地権価格ー売買適正価格ということになり、またふつう借地
- 元年9月4日最新情報
- ▼買った方が得か損かの判断
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- 借地を買い取るということは、あまり得でないということにもなりますが、かといって借地であれば、その土地の建物を担保に入れることが、極めて困難であるとか、とかくなにかと地主から文句をいわれ、気苦労な思いをしなけれぱ
- 元年9月5日NEWS
- 新築工事着工後中止処分を受けたらどうしたらよいか▼地主と話合いを
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- Q手頃な空き地がみつかったので、飲食店をやろうと思い地主と交渉しました
地主は次男が大学を卒業するまてならというのて、それてもよいと思いその土地を借り、さっそく建築にかかりました
ところが、地主は、 - 元年9月6日新着!
- ▼仮処分を取り下げてもらうには
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- もっとも、契約書に「一時使用のため」とか「臨時使用のため」と書いてあるからといって、すぐに、借地借家法二五条に当たるのだとはいえないのですが、あなたの場合には、あなたの方で地主との最初の約束どおり、次男の大学卒
- 元年9月7日PICKUP
- 建物が焼失すると借地契約は更新されないのか▼更新される
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- Q30年前に賃貸した土地で、期限まであと3ヶ月という時に借地人の建物が失火で全焼しました
借地人はただちに建築にとりかかる構えをみせていますが、借地法四条は、期間満了時に借地上に建物が存在することを条件に - 元年9月8日更新
- ▼借地法四条の解釈は変化した
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- この判決前における学説や判例の傾向は、概して「期間満了時に借地上に建物がなければ原則として法定更新されないが、その建物不存在が地主側の責任によってもたらされたものであるならば、例外的に法定更新される」というもの
- 元年9月9日最新情報
- 借地上の借家人は土地明渡しに対抗できるか▼家主の行為による
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- Q家主はある人から借地して家を建て、その家を建て、その家をわたくしに貸していたのですが、借地契約の期間が満了して、地主の方から土地の明渡しを請求されているということです
こういう場合に、借家人と地主との関 - 元年9月10日NEWS
- 地主が契約更新を拒絶したときの建物買取請求権を行使された場合は
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- これは建物の売買と同様ですから、建物の借主は、売買の当時、すでにその建物の引渡しを受けていれば、その借家権は建物の所有者となった地主に対して対抗できるとされています(借地法四条、借地借家法一三条)
これは - 元年9月11日新着!
- 借地の立退きで正当事由が認められる場合は▼双方の諸事情て判断
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- Q私は銀座のビルの一部を借りてカメラ商を営んでいます
最近ビルの明渡しを迫られていますが、友人は戦後間もなく私が貸した土地に、二階蓮を建てて人に貸しています
私は、その土地を明け渡してもらいビルを蓮 - 元年9月12日PICKUP
- 借地権譲渡のときの地主の承諾
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- 借地権譲渡のときの地主の承諾の事情、契約の内容、契約終了時の借地人の資力を考慮し、借地の期間満了に伴う使用継続に対する異議を申し立てた件について、必要性自体としては被告らの方がより強いと認められたのにもかかわら
- 元年9月13日更新
- 貸した土地の明渡しの請求に必要な手続きは▼満了時に異議申述を
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- Q他人に貸してある土地に、息子の家を縦て住まわせたいと思うのですが、明渡しを請求してもなかなか面倒だと聞いております
貸した土地の明渡しを請求できる場合と、その手続きを教えてください
▼正当事由がな - 元年9月14日最新情報
- 借地権が消滅する建物の朽廃とはどんな場合か▼使用に耐えない場合
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- Q私が昭和13年頃に建てた家に住んでおり、土地は借地です
何分にも相当古い家なのて、廊下を歩くとミシミシ音がし、戸や障子の蓮付けもあまりよくはありません
ところで先日地主から、あなたの家はすてに朽廃 - 元年9月15日NEWS
- これに反し、建物の骨格部分というべき柱桁は
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- 屋根の小屋根などの一部に多少の腐触個所があるが、とにかくこれらの部分の構造にもとづく周りの力によって屋根を支えて独立に地上に存立しているもので、内部への人の出入りに危険を感ぜしめるようなものでない建物とか、建築
- 元年9月16日新着!
- 荷物置き場に貸したら組立住宅ができたがどう対処すべきか▼契約書を取っておく
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- Q今年の初め某運送店に荷物の置き場として80平方メートル貸していますが、つい先頃その土地を見に行ったら、組立住宅て物置小屋がてきていました
そんなつもりて貸したのてはありませんが、私はどんな処置をとればよ - 元年9月17日PICKUP
- ▼建物の規模や構造にも注意
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- ところでご質問の場合は、荷物置場として貸している土地に物置小屋ができたということですが、これは気をつけなければなりません
小さい小屋だと思っているうちにいつの間にか大きくなり、またバラックだと思っているわ - 元年9月18日更新
- 建物未登記のうちに借地を売られ明渡しを迫られたが▼権利の濫用を主張
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- Q借地をして建物を建てましたが、建物の登記をしないでいましたら、地主が土地を他人に売ってしまいました
新地主は建物の保存登記がないことをいいことにして、敷地の明渡しを請求してきましたが……
▼一般に - 元年9月19日最新情報
- 建物焼失のときは借地権が消滅する特約は有効か▼原則として無効
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- Q私はこんど市内の目抜き通りに土地を借りたのですが、この契約で「建物が火災で焼失したら賃貸借契約は当然消滅する」と特約されていますが、このような特約は許されますか
▼火災の原因により有効なケースも借地権の - 元年9月20日NEWS
- 「借地人が借地上に所有している建物を自ら放火した場合は、
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- 類焼などと同一に論じ得ないもので、借地人が自ら建物を放火して、類焼させておきながら、借地人を保護した借地法の利益を主張し得るであろうか
土地と建物は別個な物とはいえ、その利用関係は物理的にも法的にも極めて - 元年9月21日新着!
- 建物買取請求を申し込まれたら断れないか▼買取りは義務
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- Q何年もかかって訴訟をして、やっとの思いで30年も前に貸した土地を明け渡してもらえることになりました
ところが、明け渡してもらおうと思ったら、建物を買い取れといってきました
しかも高いことをいうので - 元年9月22日PICKUP
- ▼値段は時価て借地権分は含まず
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- しかし、借地人が建物買取請求権を行使する場合、その値段は時価相当額であることを要し、時価より高く買う必要はありません
借地人が高いことをいっているとのことですが、もともと買取請求権を行使する場合、いくらで - 元年9月23日更新
- 借地人が無断で家屋を売ったので明渡しを請求したい▼無断譲渡なら可能
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- Q東京練馬区にある一七〇平方メートルの土地を貸しています
それを借りている山田さんが、先日、経営していた会社が倒産して、債務の整理のために、自分の持家を第三者に売りに出しているということです
しかし - 元年9月24日最新情報
- 借地権の譲渡について
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- 承諾を求めてくる場合はともかく、何の音沙汰もなく、山田さんから家屋を買い受けた者がこの家屋を現実に使用し、したがって借地である敷地をも使用収益しているという関係に至れば、無断譲渡もしくは無断転貸として賃貸借契約
- 元年9月25日NEWS
- 借地上の建物を親族に譲りたいと許可を求めてきたが▼承諾も止むなし
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- Q私の先代の代から借地して、その上に、二階建ての家屋を建て、そこて生花の師匠をしていた国本フサさんが、先日病院で検査を受けたら、どうも肺癌の疑いがあるのて入院するというのてす
一昨日、フサさんが私方に訪ね - 元年9月26日新着!
- ▼判例の考え方は
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- おたずねの件とほとんど同じようなケースで、裁判所は、なんら賃貸人との間の信頼関係を破るものではないから、これを理由とする賃貸人の契約解除の意思表示を無効であるとしたものがあります({塁凧地裁・昭和三四・二・一六
- 元年9月27日PICKUP
- 借地人はどんなとき建物買取請求権を行使できるか▼更新を拒絶されたとき
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- Q私は借地上に自分の建物を持っていますが、借知人は、地主に建物を買い取らせることができるという話をききました
この買取鯖求というのは、どんな場合にてきるのてしようか
▼地主は請求を断れない借地法四条 - 元年9月28日更新
- この借地人の「建物買取請求権」は
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- 形成権と呼ばれて、大へんに強い権利です
というのは、借地人が、この権利を使うと、地主の意思いかんにかかわらず、「当然売買契約が成立したと同一の効力を生ずる」からです(大審院、昭和七・一・二六判決、民事判例 - 元年9月29日最新情報
- 建物の買取請求はいつまでにしたらよいか▼特に期間の定めはない
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- Q私は借地の上に小さな家を持っていますが、こんど地主が土地の明渡しを求めてきました.借地人は地主に対して建物の買取請求ができるそうですが、いつまででしようか
また、買取りを求めることができる範囲について説 - 元年9月30日NEWS
- 合意解約や賃料滞納の場合も買取請求ができるか▼買取請求権はない
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- Qこんど事情があって、地主と相談して期限のまだ来ない賃貸借契約を解約しました
このような場合、借地上にある私の建物を地主に買い取ってもらうことができますか
また、賃料滞納による契約解除の場合はどうで