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借店舗の用途変更・改装に家主の承諾は必要か①

2019年12月1日「日曜日」更新の日記

2019-12-01の日記のIMAGE
店舗を借りています。これまで魚屋を営んでいましたが、売上げが伸び悩んでいるので惣菜屋に転向しようかと思っています。店舗内の内装や造作を取り替えなくてはなりませんが、全部自前のものですし、建物自体に手をつけるわけではないので、家主の承諾を得る必要はないと思いますが……。家主の承諾を得なくても契約は解除されない店舗を借りたときの借家契約の内容がわからないので一概にはいえませんが、もし借家の用途に関して何の取決め(制約)もなかったのであれば、用途を変更するについて家主の承諾は必要ありません。しかし、恐らくは、元々「鮮魚店を営む」目的で賃貸借契約を結ばれたのではないかと思います。そうしますと、鮮魚店から惣菜屋へ転向するということは借家条件の変更ということになります。それでも、鮮魚店から惣菜屋への転向は、家主がその近くで惣菜屋、弁当屋など競業関係に立つ商売を営んでいるといった特別の事情がない限り、とくに家主の契約解除権発生原因になるほどの用法違反、使用目的違反になるとは思えません。住宅から店舗への変更などとは違って、鮮魚店も惣菜屋も、建物の使用状況、人の出入り、騒音、周辺への影響等についてはそう大して変わらないからです。

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