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立退きを求めたら法外な立退料を要求された①

2019年12月17日「火曜日」更新の日記

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アパート経営で生計を立てている家主です。アパートは築三五年になるので老朽化がひどく、入居者が集まらなくなりました。賃料もそう高くとれませんので、老後の生活のため賃貸マンションに建て替えようと思い、借家人に来年三月までの立退きを求めたところ、借家人の一人が、約三○カ月分の賃料に当たる一○○万円の立退料を要求してきました。この人は二年間居住しているだけですが、支払わなければならないでしょうか。多少の立退料提供を覚悟で話合いをすべきたとえば、①賃貸アパートの老朽化が非常に甚だしく、いわゆる朽廃の状態にあるとき、②朽廃とはまだいえなくてもそのまま放置しておけば倒壊の危険があるとき、③入居者にケガや事故の生じる危険があるとき、④極めて衛生状態が悪いとき、⑤消防署等の官庁から改善の勧告が出されているとき、⑥それにもかかわらず、大修繕をして必要な処置を講ずるにはそこから得ている賃料等に比較して莫大な費用がかかる場合11には家主の正当事由は認められやすくなります。しかし、その程度に至らない場合には立退料の提供により正当事由を補完する必要が出てきます。ご質問のように家主にとり建て替えるべきアパートが唯一の生計の手段である場合には、相応の立退料の提供があれば正当事由が認められ、更新拒絶、明渡しの請求が裁判で認められる可能性が高いと思われます。ただし、裁判には時間と費用がかかりますし、裁判の過程で裁判所の和解勧告案として、相当の立退料の支払いの呈示を求められることになるでしょうから、裁判前に多少の出費をしても話合いでまとめたいところです。引越しにかかる実費、代替物件を見つけるのに必要な業者手数料等に多少の額を上乗せした程度の立退料を申し出られて交渉されてはいかがでしょうか。

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