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作戦その3生前にアパートを贈与する(1)

2020年6月17日「水曜日」更新の日記

2020-06-17の日記のIMAGE
1、古いアパートほど効果がある
「作戦その2:アパートを法人に売却する」では比較的規模の大きいアパート(年間の賃料収入32,000千円)を法人に売却して所得を分散するケースでした。次にご説明する「生前にアパートを贈与する」では、4~8戸といった比較的規模の小さいアパートを所有している方が相続人等に贈与するケースです。目的はあくまで所得の分散ですから、贈与するアパート以外に比較的大きいアパートを所有しているとか、たくさんの賃貸物件を所有している方を対象とします。また、規模は小さくても所得の分散効果があるのは古いアパートです。したがって、古いアパートは子供に贈与し、自分は新しくアパートとか賃貸マンションを建てるというプランも効果があります。それでは再度、次の図をご覧ください。「生前にアパートを贈与する」とは文字どおり、お父さんが所有しているアパート(建物)を直接お子さんに贈与することです。そして、お子さんは自分の所有となったアパートを入居者に賃貸して賃貸料をもらいます。息子さんには他に所得がないとすると税金もあまりかからないと思います。なお、土地はお父さんから借りることになりますが地代はタダにします。所得移転が目的ですから、経費はできるだけお父さんが支払うことにするのです。ところで、生計が同じであれば、お父さんが支払う土地に係る固定資産税は息子さんの不動産所得の計算上、必要経費に算入できます。

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