相続した不動産を売却する際の注意点や媒介契約の選び方
2023年7月28日「金曜日」更新の日記
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- 【相続した不動産を売却するときの注意点である「名義」】
相続した不動産を売却する際には、まず「名義」に注目する必要があります。名義が正しく登記されていないと、売却手続きがスムーズに進まない場合があります。名義には以下の注意点があります。
1.名義変更
相続した不動産の名義が相続人のままである場合、売却するためには名義変更手続きが必要です。名義変更手続きは、相続税申告書を提出することで行われます。専門家のアドバイスを受けながら、正確な手続きを行いましょう。
2.共有
相続した不動産が複数の相続人と共有されている場合、売却には共有者全員の同意が必要です。共有者間での意見や協議が必要になるため、円滑なコミュニケーションが重要です。適切な相続人の情報を確認し、売却に向けた合意を取りましょう。
【相続した不動産を売却するときの注意点である「売却期限」】
相続した不動産を売却する際には、売却期限に注意する必要があります。以下の点に留意しましょう。
1.3年以内
相続した不動産を売却する場合、原則として相続日から3年以内に売却しなければなりません。この期限を過ぎると、相続税の特例控除が受けられなくなる可能性があります。早めに売却の計画を立て、期限を守りましょう。
2.特例
相続税の特例として、相続した不動産を相続日から10年以内に売却する場合、譲渡所得税が課税されない場合があります。特例に該当するかどうかは、専門家に相談して確認しましょう。
3.特別控除
相続した不動産を売却する場合、譲渡所得税の特別控除を受けることができるケースがあります。具体的な控除額や条件は税法によって異なるため、専門家に相談して詳細を確認しましょう。
【相続した不動産を売却するときの注意点である「媒介契約」の選び方】
相続した不動産を売却する際には、適切な媒介契約を選ぶことが重要です。以下の契約形態について解説します。
1.一般媒介契約
一般媒介契約は、複数の不動産会社に不動産の売却を依頼する契約です。複数の会社が販売活動を行い、幅広い顧客に情報を提供することができます。ただし、手数料の支払いが必要になる点に留意しましょう。
2.専任媒介契約
専任媒介契約は、1つの不動産会社にのみ売却を依頼する契約です。専門的なアドバイスや販売戦略を受けることができますが、他の会社との契約はできません。手数料の支払いや契約期間に留意しましょう。
3.専属専任媒介契約
専属専任媒介契約は、1つの不動産会社にのみ売却を依頼し、他の会社との契約を一切結ばない契約です。会社が独占的に販売活動を行い、効果的なマーケティングを展開できます。契約の内容や手数料について事前によく確認しましょう。
【まとめ】
相続した不動産を売却する際には、名義の変更や共有者との協議、売却期限の把握、媒介契約の選択など、様々な注意点があります。専門家のアドバイスを受けながら、スムーズな売却手続きを進めましょう。相続した不動産の売却は重要な決断ですが、適切な対策を講じることで円滑に進めることができます。
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