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▼借地法四条の解釈は変化した

2019年9月8日「日曜日」更新の日記

2019-09-08の日記のIMAGE
この判決前における学説や判例の傾向は、概して「期間満了時に借地上に建物がなければ原則として法定更新されないが、その建物不存在が地主側の責任によってもたらされたものであるならば、例外的に法定更新される」というものでした
右の最高裁判決も同じ論法を用いています
しかし、判決を読む場合には「逆は必ずしも真ならず」ということを頭におかなければなりません
「地主に責任があるから法定更新される」ということは、「地主に責任がなければ法定更新されない」ということを意味するものではないのです(これはその事件だけを解決するのに必要な理由だけを示せばよい、という裁判の性格によるものです)
だから将来、「地主の責任なくして建物が存在しない」という事案が争われた場合、裁判所はどのような判決をするかといえば「災害などで滅失して、借地人にただちに再建築する意思がある場合は、建物が存在しないのは偶然の一時的事情によるものだから、建物が存在するものとして法定更新される」と判決することは、火を見るより明らかだと考えてください
借地法ができた頃は、権利金なしでいくらでも土地が借りられる時代でしたから、期間満了時に、建物があるかどうかが重要だったのです
したがって、根本的に事情が変化している今日では、借地法四条の解釈が変化することは必定です
なお、新しい借地借家法においても、考え方は同様と思われます

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