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土地を売ったときの税金は、利益に課せられる

2019年10月17日「木曜日」更新の日記

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土地を売れば,必ず税金をとられると思っ土地を売って利益(譲渡所得)のあるときだけ、所得税が課せられる。ている人が多い。しかし、税金は売ることについてかかってくるのではなく,売って利益がでてはじめて、その譲渡所得に対して課税されるのである。税金の中には、物を売れば,必ず課税される税金も,もちろんある。たとえば、酒税のように,酒蔵(酒の製造場)から外に出す(蔵出し)と,すなわちメーカーから卸し屋への酒の荷動き一販売をとらえて,メーカーに課税する税制もある(酒税法6条)。この場合は、メーカーが酒を製造して売って,利益をあげたか損をしたかということに関係ない。酒を醸造したということに目をつけて,近いうちに税金を課そうと待っている。そして,蔵出しというわかりやすい時期をとらえて課税する。日本は火山列島だけあって,いつ,どこで地震がおきてもおかしくないが,そのかわり,全国いたるところに温泉が湧き出している。日本人の温泉好きは世界一らしいが,温泉につかって利益をあげたわけではないが,1日につき150円の入湯税が課税される。もっとも,同じ浴場なら、1日24時間の間、何回入っても150円だから,それほど気にすることはないが,これは「入湯」という行為をとらえて,これに課税するということになっている。土地や建物を取得すると,不動産取得税が課税されるが,これは「取得」という行為に対し課税するものである。しかし、土地や建物を売却したときの譲渡所得税は,これらの税金と違って,「売却」したという行為に対して課されるのではない、土地や建物を売って,利益をあげたとき,その利益(譲渡所得)に課税する。だから,課税額の大小は,土地の売買代金の大小でなく,利益の大小による。したがって,土地を売っても,利益がなければ課税されないし、損が出れば税金を還付してもらえることもある。

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