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土地を売る人への税金のコンサルティング

2019年10月20日「日曜日」更新の日記

2019-10-20の日記のIMAGE
趣味という人も同じである。いかにも,おおまかな計算の仕方ともいえるが,サラリーマンの場合、どこまでが生計費で,どこからが職業費,すなわち給料を得るために直接必要な経費なのか区別しがたいところもあり、加えて、給与所得者の数はほう大であるので、画一的に律しておかないと、手がかかってどうにもならなくなるということもあるのかもしれない。とにかく給与所得については、給与所得控除だけを引くという所得の計算の仕方をすることになっている。(注)給与所得者の特定支出控除という制度があるが,よほど特殊なサラリーマンでなければ、この制度は関係ないので,ここでは考えないことにしておく。そのほか,所得をつかまえにくいからなどといって、利子所得に源泉分離課税をするとか,生命保険が満期になって一時金を受け取るなどということはたまにしかないから、一時所得という枠をつくって、受け取った一時金から掛け金を引いたうえで,50万円の特別控除をしたものを所得金額,さらにそれを2分の1したものを課税所得金額とするなどの工夫をこらしている。所得を10種類に分けるということは,このようにして、所得の種類による担税力の差などを考慮し,また,納税者が生きた人間であり,会社などと違って,必ずしも計画的・合理的な活動ばかりするのではないことの矛盾を調整しようということに起因している。

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