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利子と所得税の扱いと譲渡所得の損失と損益通算1

2019年10月28日「月曜日」更新の日記

2019-10-28の日記のIMAGE
古来,利子に対する世間の風当りは強いようである。ヴェニスの商人にしても,金色夜叉にしても,貸金と利子は悪役として登場してくる。生物の特徴は,分裂繁殖にせよ、有性生殖にせよ、自己と同一の個性を生みだし、いわゆる自己増殖をするところにあり,これは生物だけの特権とされている。なのに,シャイロックが牡羊にたとえて宣言したように,金も利子を生み,利子もまた利子を生むという自己増殖を行う。生物でもないものが,生物に似たようなことをする。それが利子を異様な存在,魔性に近いものと感じさせるのかもしれない。ところで,所得税では,同じ利子でも金融機関に預けた金の利子は利子所得、友人に貸した金の利息は雑所得に分類される。そして,利子所得に分類されると,銀行から受け取った利子が全額課税対象となる。銀行に預金しに行ったときのバス代などの必要経費は引いてくれない。銀行から金を借りて、歩掛・両建等で預金させられたときの受取利子でも,これから借りた方の支払利子を引くことはできない。しかし、雑所得に分類される利子は、必要経費を引くことが認められている。なんとなく、不思議な制度である。土地・建物を譲渡して赤字の出た場合に,その赤字は他の所得から差し引けるのか。別荘の場合はどうか。ゴルフ会員権やレジャークラブの会員権などはどうなのか。土地・建物を譲渡して赤字が出る場合もある。

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