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木造の建築物はどんな場合に許されないのか

2020年2月27日「木曜日」更新の日記

2020-02-27の日記のIMAGE
Q家屋が古くなってきましたので、いよいよ建て替えようと思います
最近は何となく木造建築が少なくなってきていますが、聞けば木造建築が許されなくなったのだとのことです
いったい、どんなときに許されないのてしようか
▼さらに防火上制限される場合もある木造の建築物は、火災に弱いので、建築基準法では、つぎのような場合に通常、木造を禁止しています
①大規模建築物高さ一三メートル、軒の高さ九メートルまたは延べ面積三○○○平方メートルを超える建築物は、原則として、柱、はり、壁などを木造としてはいけません
ただし、高さと軒の高さについては、二階建て以下で、大断面の集成材を用いるなど、一定の基準に合えば、緩和されることがあります(法二一条)
②特殊建築物映画館、病院、共同住宅、旅館、学校、店舗など多数の人々が利用する建物や火災の危険の大きい建物(特殊建築物という)で、ある限度以上の規模のものは耐火建築物または準耐火建築物としなければならないので、通常の木造では建築できません(法二七条)
ただし、木造でも一定の防火被覆をした「準耐火建築物」であれば、建築できることがあります
それは上の表のとおりです
③防火地域内原則として木造は建てられません
例外として、二階建て以下で一○○平万メートル以下の準耐火建築物、五○平方メートル以内の平家建付属建築物等は木造で建てられることもあります(法六一条)
④準防火地域内延べ面積が五○○平方メートルを超える建築物は木造にできません
また、木造三階建てとする場合は、外壁の開口部や柱・はりの構造などについて、かなりきびしい基準が適用されます
以上が木造で建てられない場合の概要ですが、建築基準法上は木造で建てられる場合でも、別に地域、規模、用途によって防火上の制限を受けることがありますから注意が必要です

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