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鉄筋家屋の用地を買う場合にはどんな注意がいるか

2020年3月12日「木曜日」更新の日記

2020-03-12の日記のIMAGE
鉄筋家屋を建築するために土地を買いたいと思っているのですすが、いろいろ注意事項があると思います
そのようななかても、とんでもない落とし穴のようなものがあったらぜひ教えてください
▼都市計画関係の事業に注意道路の内には特別なもの(たとえば公衆便所、巡査派出所、アーケードなど)を除いて建物が建てらないことはご存知と思いますが、現在は道路でないが将来新しく道路がとりつけられる場合、あるいは現在の道路が将来新しく拡幅されるといった計画のある都市計画道路内とか、都市計画公園内、都市計画関係の事業の場合、たとえば駅前広場などは、鉄筋コンクリート造りなどの、永久堅固な建築物は建てられません
したがって、どうしても鉄筋コンクリート造りなどの建物を建てる必要がある場合には、これらの予定地であるかどうかあらかじめ調査してから用地を選定することが大事です
都市計画関係の事業については将来の道路などの築造にとりかかる手はずになっている関係から、いよいよ築造事業に際して、移転も除却も容易でない堅固な建物を建築することは禁止されているわけです
都市計画道路内には、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造などの移転、除却が容易な建物で階数が二以下で地階のないものにかぎり建てることができます
しかし、事業執行の予定が二年以内で特定行政庁が指定したものとなると、一般の道路と同じ扱いを受けることとなって、前に述べた道路内の制限ということになります
なお、高度地区が指定されている場合にあまり高い建物が建てられないことがありますので、その敷地がどういう指定がなされているかを、事業計画の予定と同じように事前に調査することが必要となってきます
都道府県の建築主務課で調べると正確に教えてくれます

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