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管理料が高すぎるといって否認された場合

2020年6月7日「日曜日」更新の日記

2020-06-07の日記のIMAGE
もし、管理料が高すぎるといって否認された場合どうなるかを考えておく必要があります。例えば、管理料を30%取っていたとしましょう。余程のボンクラでない限り税務署は否認してくるでしょう(読者の中でドキッとされた方はいませんか?)。このような場合、税務署は適正管理料を例えば5~7%程度にし、差額を全て否認してきます。ここで顧問の税理士がいくら何でも安すぎると交渉したとしても10%が上限でしょう。したがって、20%は否認されてしまうのです。そして否認されるとどうなると思われますか?例えば、その額が500万円とします。この500万円はどうなるのでしょうか?まず、個人の不動産所得の計算上、500万円が否認されますので、それに係る所得税、住民税、事業税(場合により消費税)等を納付する必要があります。ここまでであれば何のデメリットも無いとも言えます。もともと10%の管理料であればかかっていた税金だからです。ところが否認された場合、通常3年間遡りますので、その間の延滞税がかかります。それだけでなく、過少申告加算税は当然かかりますし、場合により重加算税がかかる場合もあります。このようにいったん否認されますと大変な課税が待っているわけですから、この管理料をいくらにするかは非常に大切な問題なのです。当事務所のお客様の場合は規模や手間をかける程度にもよりますが13~18%程度にしております(ただし、専門の管理会社に管理を依頼している場合は、その管理費を差し引く必要があります)。18%から10%を引いた8%は否認するんじゃないんですか?との疑問が生じると思いますが、ホドホドの節税はOKだというのが私の勝手な解釈です。

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