家族団らんで過ごせる四畳半の一戸建て!

トップ > 令和5年7月> 5日

不動産オークションのメリットや流れについて

2023年7月5日「水曜日」更新の日記

2023-07-05の日記のIMAGE
【不動産オークションの方法と不動産会社の仲介・買取との違い】 不動産オークションは、不動産を売却する方法の一つであり、一般的には競り上がり方式やポスティング方式などが利用されます。一方、不動産会社の仲介・買取は、不動産会社を介して売却を行う方法です。以下では、不動産オークションと不動産会社の仲介・買取の違いについて詳しく説明します。 〈競り上がり方式〉 不動産オークションの一つであり、複数の参加者が競い合いながら不動産を入札していきます。入札者は不動産の詳細情報や公開された情報を基に入札額を決定し、最終的に最高額を提示した入札者が落札者となります。競り上がり方式では、入札額が期待以上に高くなる可能性もありますが、落札者となるまでのプロセスが時間がかかることや、自身で広告や集客を行う必要がある点に注意が必要です。 〈ポスティング方式〉 ポスティング方式は、不動産オークションの中でも比較的手間がかからない方法です。不動産オークションを主催する不動産会社が、広告や集客活動を行い、興味を持った潜在的な買い手に対して情報を提供します。ポスティング方式では、不動産会社が主導して広告や集客を行ってくれるため、自分で行う手間やリスクが少なくなります。 〈不動産会社の仲介・買取〉 不動産会社の仲介・買取は、売主と不動産会社との間で直接的な取引が行われます。不動産会社は専門知識と経験を持っており、マーケティングや査定などの専門業務を行ってくれます。売主は不動産会社に売却を委託し、不動産会社が適切な価格で買い手を見つける役割を果たします。不動産会社の仲介・買取では、売主自身が広告や集客活動をする必要はありませんし、不動産会社がマーケット知識を持っているため、適切な価格での売却が期待できます。 【不動産オークションの一般的な流れ】 不動産オークションは、不動産を売買する手段の一つであり、以下のような流れで進行します。 1.掲載 不動産オークションが開催される前に、不動産会社は売り主の不動産を掲載します。これには、物件の詳細情報や写真、価格希望などが含まれます。不動産会社は広告やインターネット上のオークションサイトを活用して、多くの人々に物件の情報を広めます。 2.落札 不動産オークションでは、入札者が物件に対して入札を行います。入札は通常、一定の期間内に行われ、最高額の入札者が落札者となります。ただし、不動産オークションには最低価格が設定されることがあり、その最低価格に達しない場合は物件が落札されないこともあります。 3.売買契約 落札者と売り主が合意した場合、売買契約が締結されます。この契約では、物件の引き渡し日程や支払い条件、売買代金などが定められます。契約の内容は不動産会社が作成し、双方の合意のもとで署名されます。 なお、不動産オークションにはいくつかのリスクも存在します。例えば、落札価格が予想よりも低くなる可能性や、競合入札者との競争によって価格が上昇する可能性があります。また、落札後のキャンセルや売り主の事情による取引の中止も起こり得ます。 【不動産オークションのメリット】 ・短期間 不動産オークションは、売却を迅速に進めることができるメリットがあります。通常の不動産売却手続きに比べて、オークションは短期間で取引が完了することが多いです。これは、入札期間や成約後の手続きがスムーズに進むためです。急いで不動産を売却したい場合や、キャッシュが必要な状況においては、オークションが有利な選択肢となります。 ・トラブル 不動産オークションでは、買い手とのトラブルリスクを軽減することができます。不動産会社の仲介や買取に比べて、オークションは買い手の審査が厳格に行われます。参加者は事前に資金の証明や入札に関する規約に同意する必要があります。これにより、売主側の安心感が生まれます。また、成約後のトラブルやクレームもオークション主催者が適切に処理する場合が多いです。 ・手続き 不動産オークションでは、売却手続きの一部が主催者によって代行されるため、手続きの煩雑さを軽減できます。主催者がオークションの開催や入札プロセスの管理を行い、落札者との売買契約書の作成や必要な書類の提出などをサポートしてくれます。このような手続きの代行により、売主は負担を減らすことができます。 【まとめ】 最終的な選択には慎重に検討し、複数の情報源や専門家の意見を参考にすることをおすすめします。不動産売却は大きな決断ですので、自身のニーズや目標に合った最適な方法を選ぶことが重要です。

静岡市で不動産を売りたい方へ

2016年にマイナンバー制度が導入され、不動産売却においても売主のマイナンバーの提示が求められるようになりました。それは買主が「法人」であったり、「不動産業を営む個人」で、取引金額(同一の買主から受け取る金額)が1年で100万円以上の場合、提示が必要になります。決算の際に提出する「不動産支払調書」に、売主の個人番号を記入することが所得税法で定められているためです。
こうした不動産売却についての知識は、普段過ごしていると中々知ることができないので、不動産を売る時は不安ですよね。ただ静岡市で不動産売却相談を得意としているU2JAPAN株式会社のホームページでは、こうした不動産売却のノウハウを分かりやすく紹介しています。気になる方はぜひご覧ください。

このページの先頭へ