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抵当権消滅請求とはなにか、代価弁済との違い、抵当権消滅請求をする際のポイント

2023年10月15日「日曜日」更新の日記

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"【抵当権消滅請求とは何か】 抵当権消滅請求とは、不動産に設定された抵当権を取り消す手続きのことです。抵当権は、不動産を担保にして借金をする際に設定される権利であり、借金が返済されると抵当権は消滅します。しかし、返済が滞った場合や他の第三者が抵当権を取得した場合に、抵当権が消滅しないことがあります。このような場合、抵当権者は抵当権消滅請求を行い、抵当権を取り消すことを求めることができます。 第三取得者 抵当権消滅請求のポイントの一つは、第三者が抵当権を取得している場合です。抵当権が第三者に移転している場合、抵当権消滅請求を行っても、第三者の権利を侵害しないようにする必要があります。 所有権 抵当権消滅請求において、不動産の所有権が重要な要素となります。所有権が借金の担保として設定された不動産に移転している場合、抵当権消滅請求を行うことができます。 消滅 抵当権消滅請求が認められれば、抵当権は消滅し、不動産は抵当権者からの担保とされなくなります。これにより、不動産を自由に売買できるようになります。 【抵当権消滅請求と代価弁済の違い】 抵当権消滅請求と代価弁済は、抵当権を解消するための異なる方法です。代価弁済は、借金を完全に返済することによって抵当権を解消する方法であり、抵当権者に借金を完済することで、抵当権を消滅させることができます。 所有権(地上権) 代価弁済は、不動産の所有権を借金の担保から解放することを目的としています。所有権が借金の担保として設定されている場合、代価弁済によって不動産の所有権が債務者に戻ります。 買い受けた者(売買) 一方、抵当権消滅請求は、抵当権者から不動産を買い受けた者(売買契約による取得者)が行う手続きです。借金の担保として設定された不動産を売買契約によって取得し、その後抵当権消滅請求を行うことで、抵当権を解消します。 保証人 代価弁済では、債務者が借金を完済するために自己資産や他の資産を活用することが一般的です。一方、抵当権消滅請求は、不動産を売買契約によって取得した者が行うため、債務者自身が保証人である必要はありません。 【抵当権消滅請求をするポイント】 債務者 抵当権消滅請求を行うためには、債務者が不動産を売却し、その代金を抵当権者に支払う必要があります。債務者としての責任を理解し、財務状況を確認することが重要です。 みなし承諾 抵当権消滅請求は、抵当権者の承諾がなくても行える場合があります。これを「みなし承諾」と呼びます。しかし、みなし承諾が適用されない場合もあるため、法的なアドバイスを受けることをお勧めします。 時期 抵当権消滅請求の時期を計画することが大切です。不動産市況や債務者の財務状況を考慮し、最適なタイミングを見極めましょう。 【まとめ】 抵当権消滅請求は、不動産に設定された抵当権を解消するための有効な手続きです。代価弁済とは異なる方法であり、不動産を売却し、その代金を抵当権者に支払うことで抵当権を消滅させます。抵当権消滅請求を行う際には、債務者の責任や法的な要件を理解し、計画的に進めることが大切です。"

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